四半期決算
上場企業が四半期(3ヶ月単位)ごとに決算を開示する制度が2008年4月1日以降に始まる事業年度から適用される金融商品取引法に基づいてすでに実施されています。
従来、上場企業は2003年4月の義務化以降、証券取引所の独自ルールに則って財務諸表を中心に四半期業績を開示していましたが、今後は一般的に中間決算・本決算(期末)の年2回から年4回に増えることとなりました。
また、監査法人などの監査を受けた決算報告書も四半期ごとに決算後45日以内に国に提出するようになり、監査回数の増加により情報の信頼性が向上しています。
四半期開示の傾向としては、投資家が企業の経営状況をよりスムーズに把握できることが目的であり、貸借対照表、損益計算書、キャッシューフロー計算書などの財務情報に加え、ゴーイング・コンサーン(継続企業の前提)に関する事項など非財務情報も開示する必要があります。主なものには、債務超過等の財務指標、債務返済の困難性に対する活動、主要取引先の喪失、巨額の損害賠償負担の可能性、企業ブランドイメージの悪化材料など将来に予想できる企業リスクをいいます。
このように四半期決算は大変、奥の深いものであり、45日対応など担当者の力量が問われる部分も多く、監査法人や監査役、外部ブレインについても常に連携を取ることが望ましくなりました。